相続・遺言サポート

あいる法務事務所

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  相続財産の調査

    ・調査の必要性

    相続財産の調査は正確に実施しないと以下の点で問題が発生します。

    (1)相続が開始すると債務超過の場合は相続の放棄や相続の限定承認を検討す
     る必要があります。これらは相続を知ったときから3ヶ月以内にしなければなら
     ないため、相続開始から3ヶ月以内には相続財産が債務超過でないことを確
     認する必要があります。
    (2)遺産分割を行う際、相続財産の把握は重要です。遺産分割協議が成立した
     後に相続財産が発見された場合は、遺産分割協議書の内容によっては再度
     遺産分割協議を行わなければならない場合があります。
    (3)10ヶ月以内に相続税を申告する必要があります。そのため相続財産のすべ
     てを洗い出し、正確に評価して申告しなければなりません。

 

    ・相続財産にはどのようなものがあるか

   プラス財産
    土地、家屋、借地借家権、現金、有価証券、自動車、骨董品、ゴルフ会員権
   特許権、著作権等

   マイナス財産
    借金、売掛金、住宅ローン、地代、葬式費用、未払いの医療費等

   遺産分割の対象とならないもの
    墓地、仏壇、祭具、死亡退職金、遺族年金、生命保険(受取人による)

   ただし死亡退職金や生命保険は相続税の対象となります。
   死亡退職金、生命保険についての詳細は相続対策のみなし相続分を参照して下さい。


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