相続人の特定
・法定相続人とは
遺言がない場合法律で定められた遺産を相続できる人です。
*配偶者
常に相続人になります。(民890条)
*第一位 直系卑属
亡くなった方の子供、子供が亡くなっている場合は孫、子供も孫も亡くなってい
る場合はひ孫の順番で代襲して相続人となります。(民887条)胎児はすでに生
まれたものとみなされます。しかし死産はだめです。(民886条)
*第二順位 直系尊属 (第一順位の相続人がいないとき)
亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなっている場合は祖父母が相続人となり
ます。(民889条)
*第三順位 兄弟姉妹 (第一、第二順位の相続人がいないとき)
亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっているときは
甥、姪が相続人となります。この場合は一代限りの代襲です。
相続順位は配偶者と第一順位の者、第一順位がいない場合は第二順位、第二もいない場合は第三順位という順番になります。
・法定相続人の相続割合(民900条)(1)配偶者及び子供(直系卑属)が相続人の場合
配偶者 1/2 子供 1/2
(2)配偶者及び父母(直系尊属)が相続人の場合
配偶者 2/3 父母 1/3
(3)配偶者及び兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
直系卑属、直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続割合は等しくなります。ただし嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の1/2になります。また父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2になります。
・相続人の特定方法誰が相続人にとなるかは、親族間で明らかであるとは思いますが、これを証明する書面が必要になります。法定相続人を確定するためには、亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍が必要になります。
・特別受益者
相続人の中に亡くなった人から遺贈を受け、または贈与を受けた者があるときは、相続人間に不公平が生じるため、遺贈、贈与の価額を相続財産とみなして分配します。遺贈、贈与の価額がその相続人の相続分を超えるときは相続分を受け取ることはできません。(民903条)
・寄与分亡くなった方の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人は、その貢献度に応じて法定相続分に寄与分を加えた額を相続分とすることができます。
寄与分の権利者は共同相続人に限られるため、内縁の妻は財産の維持、増加に寄与していても寄与分を主張することはできません。また相続欠格、廃除者も同様です。
寄与分は共同相続人の協議で決めることが原則ですが、協議が調わないときは、家庭裁判所の審判で寄与分を定めることができます。(民904条の2)
・相続欠格以下の相続欠格事由のある人は相続人になることができません。(民891条)
(1)故意に被相続人または相続について先順位または同順位の相続人を死亡さ
せたか、死亡させようとしたために刑を受けたとき。
(2)被相続人の殺害を知っていながら告訴したり、告発しなかったとき。ただしそ
の者が弁別ができない場合、加害者の配偶者及び直系血族は除かれます。
(3)詐欺または脅迫によって相続人に遺言をさせたり、撤回、取り消し、変更をさ
せた場合または妨げた場合。
(4)被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合。
・相続廃除相続廃除は遺留分を有する相続人で相続させたくない者がいる場合、相続人の意思によって相続権を奪うものです。相続廃除になる主な事由としては以下のものがあります。(民892条)
(1)被相続人を虐待しとき。
(2)被相続人に重大な侮辱を加えたとき。
(3)相続人に著しい非行があったとき。
・遺留分遺留分とは相続人の相続分の中でおかすことのできない割合です。兄弟姉妹には遺留分はありません。(民1028条)
(1)相続人が配偶者と子供(直系卑属)またはどちらか一方の場合。
相続財産の1/2が遺留分になります。例えば相続財産1,200万円で配偶者と
子供二人で遺留分を分ける場合。遺留分は600万円となり600万円を法定相
続分で配偶者300万円、子供各150万円ずつとなります。
(2)相続人が父母や祖父母(直系尊属)の場合。
相続財産の1/3が遺留分となります。