相続対策
相続税発生の有無
相続を考える上でまず考慮しなければならないのは、相続税が発生するのか、しないのかを判断する必要があります。
発生する場合は相続税対策が必要になります。発生しなくても、少しでも財産がある方は相続対策が必要です。
相続税の計算
*相続財産
本来の相続財産とは、民法の規定に従って被相続人から相続または遺贈によって取得される財産のことです。
(1)土地、家屋(借地権も含む)
(2)現金、預金、有価証券
(3)家庭用動産(自動車、絵画骨董、宝石等)
(4)特許権、漁業権、電話加入権
*みなし相続財産
民法上の相続財産ではないですが、被相続人の死亡を原因として相続される財産で、相続税法上課税対象とするものです。
(1)生命保険、死亡退職金、損害保険金
(2)生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利(個人年金等)
(3)遺言によって受けた利益(借金の免除等)注意
生命保険、死亡退職金については、500万円×法定相続人の人数が非課税金額になり、これを超えるものがみなし相続財産となります。死亡保険金の課税関係詳細
契約内容 契約関係例 税の種類 課税対象額 契約者 被保険人 受取人契約者と被保
険者が同一 夫 夫 妻 相続税相続税の非課税金額
保険金額-(500万円×法定相続人の人数)
(受取人が法定相続人以外の場合は受取保険
金額)
契約者と受取
人が同一 夫 妻 夫 所得税
(一時所得)
住民税特別控除額
(保険金額-払込保険料総額-50万円)×1/2契約者・被保険
者・受取人が別
人 夫 妻 子 贈与税贈与税の基礎控除額
(保険金額-110万円)
*保険金額は配当金を含む受取り金額です。
*非課税財産
財産の性質上、社会政策的見地、国民感情等の見地から課税対象とすることが適当でない財産です。
(1)墓地、霊廟、仏壇、仏具
(2)国等に寄付した財産
(3)特定公益信託に支出した場合の金銭
(4)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
(5)公共事業を行うものが取得した財産で公益事業に使うことが確実な財産
*債務控除額
被相続人の死亡時に債務として確定しているもの
(1)借入金、未払いの税金、買掛金等
*基礎控除額
相続税の基礎控除額は5,000万円です。プラス法定相続人が一人増えると1,000万円増加します。例えば法定相続人が3人いると、
5,000万円 + (1,000万円 × 3人) = 8,000万円
の基礎控除となります。
*配偶者がいる場合
配偶者に対する税額減税措置があります。
控除額の計算方法は
控除額=(相続税の総額 × A) ÷ 課税価格の合計額
Aは(イ)(ロ)のうち少ない方の金額
(イ)課税価格の合計額×配偶者の法定相続分
(1億6000万円に満たない場合は1億6000万円)
(ロ)配偶者の課税価格
その他、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除があります。また自宅や事業用の土地の評価を最大で80%減額させる措置等もあるので、実際は相続税がかかるケースは相続全体の5%程度のため、ほとんどの方は相続対策のみを考えれば済みます。
相続対策
相続対策は相続税が発生しない場合でも遺産があり、相続人が複数いるときは必要です。手順としては、
(1)相続財産を確定する。
(2)誰にどの財産を相続させるか考える。
(3)遺留分の侵害がないか確認する。
(4)遺言書を作成する。
思い当たることに載せている事例のケースは全て遺言が必要であるか、できれば遺言しておいたほうがよいケースです。