相続手続きの種類
相続の種類には単純承認、相続放棄、限定承認の3種類があります。
・財産の全てを相続する場合
*単純承認*
相続人のすべての財産を相続します。特別な手続きをしなくても、相続開始を知ったときから3ヶ月を経過
すると自動的に単純承認したとみなされます。(民920条)
以下の場合は単純承認したものとみなされます。(民921条)
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし家屋の修繕等財
産を維持する行為及び民法602条に定める短期賃貸借の期間を超えない場合
を除く。
二 相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、財産を隠したり、消費
したりした場合または知っていて財産目録に記載しなかったとき。ただしその相
続人が相続放棄をしたことにより新たに相続人となったものが相続の承認をし
た場合を除く。
・相続財産の中に借金のが多く相続したくない場合
*相続放棄*
一切の相続を行わない方法です。3ヶ月以内に亡くなった方の死亡時の住所地の家庭裁判所に申述しな
ければなりません。(民938条)相続放棄を行った相続人は初めから相続人でなかったことになります。(民
939条)
・プラスの財産のみを相続したい場合
*限定承認*
相続財産で負債を弁済した後、余りがあれば相続できます。(民922条)プラスの財産が多いかマイナスの
財産が多いかわからないときに有効です。限定承認も相続放棄と同様に3ヶ月以内に家庭裁判所に申述し
なければなりません。相続人が数人ある場合は全員で限定承認しなければいけません。(民923条)この場
合相続放棄した者は除きます。限定承認の手続きは債権者等に公告を行う等、相続放棄に比べて煩雑なも
のとなっています。現実にはあまり利用されていません。