相続・遺言サポート

あいる法務事務所

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  思い当たることはありませんか?

・夫婦二人で子供がいない場合

 遺言を作成しないでご主人が亡くなった場合、法定相続となります。ご主人の両親が一方でもいらっしゃる場合は奥様が財産の2/3、両親が1/3となります。
ご主人の両親がいらっしゃらない場合はご主人の兄弟姉妹相続権が生じます。このときの割合は奥様が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。また兄弟姉妹が亡くなられてそれぞれにお子さんがいる場合はその子供にも相続権が発生します。たくさん子供がいる場合は揉め事が無くても遺産を相続する手続き(遺産分割協議)がたいへんになります。
遺言書があれば複雑な手続きを行わなくてもすべての財産を奥様に遺すことができます。(ご主人の両親には遺留分があります。)

・亡くなった息子さんのお嫁さんに世話になっている場合

亡くなった息子さんのお嫁さんには相続権はありません。しかしお世話になったお嫁さんに遺言で財産を遺贈することは可能です


・内縁関係の配偶者がいらっしゃる場合

内縁関係の配偶者には法律上の配偶者ではないため相続権はありません。連れ添った配偶者に財産を遺したいのであれば、遺言書を作成することが必要です。
ただし遺留分について注意が必要です。

・相続人が離れてたくさんいらっしゃる場合

 相続人の人数が多い場合や相続人同士が遠くへ離れて暮らしているときは、不動産の名義を変更するための遺産分割協議書を作成するのに、離れている相続人全員が集まって協議する必要があります。さらに相続人に未成年者や痴呆の方がいらっしゃると、特別代理人や後見人が必要になるケースがあり、手続きが複雑になります。また分割協議をするにあたって、相続人間の思惑が発生し、分割協議が揉める事があります。場合によっては特別受益や寄与分の配分も問題になり、分割がさらに複雑になります。遺言書があれば簡単な手続きで相続が進められます。

・再婚して先妻にも後妻にもお子さんがいる場合

 この場合は親の前では仲良く振舞っても、お互いが被害者意識を持ち、問題が複雑になるケースがあります。遺産分割協議がうまくいかず、調停または審判にもつれこむことがあります。その場合は高額な弁護士費用が発生するケースもあります。相続で揉めないためにもお子さん達の関係を良好に保つためにも、遺言をすることが親としての責任です。


・事業経営や農業経営をされている場合

 事業用資産や農地を分割してしまうといろいろ問題が発生します。また遺産分割で揉めると、事業継承の致命傷になる場合があります。引き継ぐ者を決めて、生前贈与か遺言で引き継ぐ者に分割されずに財産が継承されるようにしなければなりません。その場合に相続税についても検討する必要があります。
(注意『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』(H20.10.1施行)により特定の事業継承にあたって特例が設けられます。)


・相続人の中に財産を渡したくない者がいる場合

 相続欠格があるわけでもなく、相続廃除を請求するほどでもない場合は、財産を与えたいものに生前贈与を行って財産を圧縮する方法がありますが、贈与税が問題になります。この場合は遺留分を渡すことを覚悟した上でその者を廃除した遺言を作成することがベストであると思われます。

・財産を社会に役立てたいとお考えの場合

 財産を○○に寄付する。という遺言もすることができます。

・相続人がいない場合

 相続人がまったくいない場合はその財産は国に帰属することになります。この場合遺言により、お世話になった人に財産を遺すことができます。

 

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