遺言書の種類
・遺言の方式
遺言の方式は法律で決められており、普通方式遺言と特別方式遺言があります。
*普通方式遺言
(1)自筆証書遺言(民968条)
(2)公正証書遺言(民969,969の2条)
(3)秘密証書遺言(民970,972条)
普通証書遺言には以上の3つがあります。
*特別方式遺言
(1)死亡危急者の遺言(民976条)
(2)伝染病隔離者の遺言(民977条)
(3)在船者の遺言(民978条)
(4)船舶遭難者の遺言(民979条)
特別方式の遺言については詳細には触れませんが、いずれも緊急の場合や
隔離された状況下での遺言になります。
・自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、押印した遺言書です。(民968条)他人に代筆させたものや、ワープロによるものは無効です。
日付は作成日を明らかにするものです。日付が一般に確認できれば有効です。しかし、「平成20年5月吉日」という場合は作成日を特定できないため無効となります。
氏名は本人の同一性を確認できる程度の記載で足ります。よってペンネーム等でも本人と同一性があり、認識できれば有効です。
印は実印である必要はありません。認印や拇印も有効です。
・公正証書遺言遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、これを公証人が公正証書として作成したものです。公正証書の作成の手続きとしては、(民969条)
(1)証人2人以上の立ち合いが必要。
(2)公証人が遺言者の口述した内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞か
せ、または閲覧させる。
(3)遺言者と証人が筆記が正確であることを確認した上で署名押印する。
(4)公証人が証書は上記の方式に従って作ったものである旨を付記して、署名
押印する。
が必要です。
遺言者が作成した書面に基づいて公証人が筆記を作成しておき、遺言者に面接のうえ、遺言の内容は先に交付した書面のとおりであるとの陳述を聞き、その筆記をそのまま原本として読み聞かせた公正証書を作成する方法も有効です。
・秘密証書遺言遺言書の本文は自書でなくてもOKです。ただし氏名押印は自ら署名押印して、証書を封じて証書に用いた印章で封印します。これを公証人に提出し、公証人が公正証書作成手続によって公証した遺言書です。その手続としては、(民970条)
(1)遺言者がその証書に署名押印する。
(2)遺言書の内容を訂正したときは、その訂正箇所を指摘し、訂正した旨を付記
し署名押印してあること。
(3)遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印してあること。
(4)遺言者が公証人1人と証人2人以上の前で封印した証書を提出して、自己の
遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
(5)公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともに署名押印する。
が必要です。
秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になります。
・普通方式遺言の相違点比較
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 作成手続き簡単
面倒
面倒
書く人本人(代筆不可)
公証人
本人(代筆可)
書く場所どこでも可
公証人役場
(出張可能)どこでも可
証人・立会人不要
2名以上
公証人1名・証人2名 以上
ワープロ・代筆不可
可
可
日付年月日まで記入
(確認できればよ
い)年月日まで記入
年月日まで記入
印鑑実印・認印・拇印
本人:原則実印
承認:認印でよい実印・認印でも
OK遺言書に押印
した印鑑で封印 保管方法本人が管理
公証役場:原本
本人:正本を管理本人が管理
検認必要
不要
必要
長所・手軽に書ける
・費用が少ない。
・遺言の内容が秘密
にできる・遺言の存在が明確
・法的不備がないた
め無効にならない
・紛失・改ざんの可能
性がない・遺言の存在が明確
・遺言の内容が秘密
にできる
・紛失・改ざんの可能
性がない 短所・遺言の存在が不明
になる可能性があ
る
・法的不備により無
効になる場合があ
る
・紛失・改ざんの可能
性がある
・検認の手続が必要・遺言の内容が知ら
れる
・費用がかかる・法的不備により無効
になる可能性がある
・紛失の可能性がある
・費用がかかる 障害者の対応不可
可
可