相続・遺言サポート

あいる法務事務所

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  遺言の必要性

・遺言に関する勘違い

 遺言というと資産家だけがするものという勘違いをしていないでしょうか。遺言がないために無用な争いが起きたり、相続人に思わぬ手間がかかったり、遺言があることで、できることがあります。←遺言書で出来ること参照。


・遺言書がないとき

 相続とは亡くなった人の財産上の地位を相続人が受け継ぐことをいいますが、具体的には土地や家屋の場合は登記の名義変更が必要です。法定相続通りの登記を行うときを除いて、遺言書または法定相続人全員で行った、遺産分割協議書が必要になります。
 つまり、僅かでも不動産の相続が発生すると、法定相続通りの共有名義の登記をする場合は別として、実態に合った相続人のみの登記をする場合は、遺言書または遺産分割協議書がいるということです。遺産分割協議書の場合は相続人全員が集まって行う必要があります。未成年の子供がいる場合は特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうことも必要になる場合があります。また、相続人の間で思わぬ財産争いが生じることもあります。
 銀行預金の名義変更や解約、また受取人の指定がない保険の手続きをする場合も遺言書、遺産分割協議書の提出を要求されるケースもあります。


・遺言書があるとき

 遺言書があれば上記のようなわずらわしい遺産分割協議を行わないですみます。遺言書は亡くなられた方の意思であるため、相続人もその意思を尊重して、スームズに進むケースが多いようです。無用な相続人間の争いを防ぐためにも遺言は必要ですし、義務でもあると思います。


・遺言が必要なケース

(1)子供のいない夫婦の場合
(2)子供のお嫁さんにも財産を残したい場合
(3)内縁関係にある夫婦の場合
(4)寄附をする場合
(5)死後認知をする場合
その他遺言書でできること参照。


・遺言があった方がいいケース

(1)再婚して先妻にも子供がいる場合
(2)事業や農業をしている場合
(3)相続人の中で法定相続分以外の分割をする場合

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遺    言

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