遺言書で出来ること
・身分上に関する遺言事項
(1)認知(民781条)
認知は届け出によってもできますが、遺言でもすることができます。
遺言の効力が生じたときに市町村長に届け出する必要があるので、必ず遺言
執行者が必要となります。
(2)未成年後見人(民839条)、未成年後見監督人の指定(民848条)
遺言者が死亡することにより、親権者がいなくなる場合に遺言で後見人を指定
できます。指定された方は遺言の効力発生と同時に後見人となります。後見人
となった方は10日以内に市町村長に遺言書の謄本を添付して、届け出書を
提出しなければなりません。
(2)は遺言によってのみできる行為です。
・相続に関する遺言事項(1)相続人の廃除、廃除の取り消し(民893条、894条)
廃除の効力は遺言の効力発生により廃除されるのではなく、遺言の効力発生
後、家庭裁判所に廃除の請求をして、家庭裁判所からの審判により効力が生
じます。そのため、遺言執行者が必要です。
(2)相続分の指定(民902条)
法定相続分と異なった指定が可能です。遺留分には注意しなければなりませ
ん。
(3)相続分指定の委託(民902条)
遺言者が自ら相続分の指定をせずに、第三者にその相続分の指定を委託す
ることができます。
(4)特別受益の持戻しの免除
民法では、相続人の中に亡くなった人から遺贈を受け、または贈与を受けた
者があるときは、相続人間に不公平が生じるため、遺贈、贈与の価額を相続
財産とみなして分配するという特別受益の制度がありますが、遺言によって
法の定めと異なる内容の定めをすることができます。つまり遺贈または贈与
したものを相続財産に組み入れなくてもよいという意思表示をすることができ
ます。
(5)遺産分割方法の指定及びその指定の委託(民908条)
(6)遺産分割の禁止(民908条)
遺言によって相続開始から5年を超えない期間に限り分割を禁止することが
できます。
(7)相続人の担保責任の減免・加重(民914条)
例えば各相続人が分割取得した財産についての担保責任は一切長男の
責任とし、妻及び次男は担保責任を負わない。という遺言が可能です。
(8)遺贈の減殺順序・割合の定め
遺贈の減殺順序(民1035条)と割合(民1034条)は民法で定められています
が、遺言でこれと異なった順番、割合で減殺するよう指定することができます。
(9)相続財産に含まれない、祖先からの系譜、祭具、墳墓、仏壇などの承継者
を指定することができます。
(10)遺言内容を実現するための遺言執行者を指定、または指定を委託すること
ができます。(民1006条)
(2)(3)(5)(6)(7)(8)(10)は遺言によってのみできる行為です。
・相続財産の処分に関すること(1)相続人以外の人への財産分与(遺贈)
(2)寄附行為
寄附行為は生前においてできますが、遺言でもすることができます。
(3)信託の設定
遺言者が受託者を指定してその者に一定の目的に従って財産を管理させ
たり処分させたりすることができます。