遺産分割協議
・遺産の分け方
*現物分割
遺産をそのままの姿で分割する方法。
*換価分割
2筆の土地にまたがる建物等、分割することで価値が下がってしまう場合、遺産を処分し、金銭 に換えて分割する方法。
*代償分割
特定の相続人が自分の相続分以上の財産をもらう代りに他の相続人に代償として金銭を支払 う分割方法。
・遺産分割の手順相続人の特定 → 相続人関係図作成
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相続財産の特定
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相続財産の時価調査 → 財産目録作成
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遺産分割協議
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遺産分割協議書の作成
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遺産の分割 → 不動産の登記
預貯金の名義変更、解約
・共同相続人に未成年者がいる場合亡くなった方の妻と未成年の子供が相続人となる場合、その妻(法定代理人)と子供の双方が相続人となり、利害が相反することになるため家庭裁判所に特別代理人の申述を行わなければなりません。その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加しなければなりません。
・行方不明者がいる場合遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、行方不明者がいると協議ができません。その場合は以下の方法のいずれかの内容を家庭裁判所に申し立てることになります。
(1)失踪宣告を受ける。
(2)不在者財産管理人の選任をしてもらう。
(3)遺産分割の審判を受ける。
失踪宣告は長期間生死が不明のときに申し立てることができます。蒸発等による普通失踪と沈没した船に乗っていた等の特別失踪があり、普通失踪は7年間生死が不明のときに申し立てができ、特別失踪は危難が去った後一年間生死が不明のときに申し立てができます。(民30条)
・分割協議が合意できない場合*調停の申し立て
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭 裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは 何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
*審判の申し立て
調停が不調の場合は審判に移行します。